このニュースの要点
- 集積所に出した資源ごみの無断持ち去りを条例で禁止し、命令違反に過料・罰金を科す自治体が増えています。
- ポイ捨てにも過料を適用する動きが広がっています。
- 金額・対象・手続きは自治体ごとに異なります。お住まいの自治体の条例をご確認ください。
背景
資源ごみ(古紙・金属・ペットボトル等)は有価物として持ち去られる例があり、自治体の資源回収を妨げます。多くの自治体が廃棄物減量・適正処理に関する条例で持ち去りやポイ捨てを禁止し、禁止命令や過料の規定を設けています。
各地の動き(公式発表)
- 渋谷区:渋谷区でポイ捨て罰則が強化:2026年6月1日から過料2,000円を適用
- 広島市:広島市が資源ごみの持ち去りを条例で禁止 – 違反者には20万円以下の罰金
- 福岡市:福岡市|家庭ごみ・資源物の持ち去り行為は条例で禁止、禁止命令違反には5万円の過料
- 広島市:広島市|ごみの禁止事項:不法投棄・野外焼却・資源ごみ持ち去りを案内
利用者として確認したいこと
- 資源ごみは収集日の朝に出す(前夜の排出は持ち去り・不審火の一因)
- 持ち去りを見かけても直接注意せず、自治体・警察へ連絡
- ポイ捨て・野外焼却は条例違反になり得る
注意: 本記事は各自治体の公式発表をもとに全国的な傾向をまとめたものです。個別の自治体の具体的なルールを断定するものではありません。最新かつ正確な情報は、必ずお住まいの自治体公式サイトでご確認ください。