概要
堺市は資源ごみ等の無断持ち去りを禁止するため条例を改正し、令和7年7月1日から施行しています。
公式案内の要点
- 堺市公式によると、「堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例」を改正し、令和7年7月1日から資源ごみ等の持ち去り行為を禁止することになりました。
- 公式案内によると、対象品目は缶・びん、プラスチック製容器包装、ペットボトル、小型金属、粗大ごみ・不燃小物類です。
- 公式によると、毎週月曜日から土曜日の資源ごみ等排出時間帯に、職員及び民間警備会社による巡回パトロールを実施します。
- 堺市公式によると、資源(缶などの金属類やびん)を自らの意思で第三者へ譲渡すること自体は禁止されませんが、市の収集日時と異なる時に譲渡するか、意思表示の貼り紙をすることなどが求められます。
利用者が確認したいこと
- 対象品目(缶・びん、プラスチック製容器包装、ペットボトル、小型金属、粗大ごみ・不燃小物類)を排出時間帯に合わせて出せているか確認する。
- 資源を第三者へ譲渡したい場合は、市の収集日時と異なる時間にするか、意思表示の貼り紙を行う。
- 持ち去り行為を見かけた場合は、日時・場所・品目・車両の特徴などを堺市家庭ごみ受付センターまたは電子申請システムへ情報提供する。
最新かつ正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
情報源
- 堺市公式|資源ごみ等の持ち去り行為の禁止について(最終確認: 2026-07-09)