概要
さいたま市が、プラスチックの更なる資源化を目的に、令和8年(2026年)10月1日からプラスチックごみの分別ルールを変更することを公表しています。
公式案内の要点
- さいたま市公式によると、令和8年10月1日(木)から、プラマークのないプラスチック製品も「資源物1類(プラスチック資源)」として分別収集される
- 公式案内によると、歯ブラシ・ストロー・洗面器・CDケースなど、これまで「もえるごみ」として出していたプラマーク無しの品目が対象となる
- 公式によると、令和8年9月30日(水)までは従来通り「もえるごみ」として出すよう求めている
- 公式案内によると、「プラスチック資源」として出す条件は ①プラスチック100%であること ②最長辺が30cm未満であること ③水で軽くすすいで汚れが落ちること の3点
- 公式によると、金属が含まれる洗濯ばさみ・光ディスク・油汚れが落ちない容器等は対象外で引き続き「もえるごみ」
利用者が確認したいこと
- 2026年10月1日以降、プラマーク無しのプラスチック製品は透明袋に入れて「資源物1類」として出す(9月末までは「もえるごみ」)
- ペットボトルは別の透明袋に分ける(公式案内によるとリサイクル工程が異なるため)
- モバイルバッテリー・スマートフォン・電子タバコ等のリチウムイオン電池内蔵製品は、資源ごみ・もえるごみのいずれにも絶対に入れず、公共施設の小型家電回収ボックスへ
最新かつ正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
情報源
- さいたま市公式|【事前告知】プラスチックごみの出し方が変わります!(令和8年10月から)(最終確認: 2026-05-31)