概要
渋谷区が「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を改正し、ポイ捨て行為への罰則を大幅に強化します。2026年6月1日から、ポイ捨てを現認した指導員が違反者から過料を徴収できるようになります。
公式案内の要点
- 渋谷区公式によると、ポイ捨て行為への罰則が「罰金」から「過料2,000円」に変更された(令和7年12月10日 渋谷区議会議決)。
- 公式案内によると、罰則の適用開始は令和8年(2026年)6月1日。
- 公式によると、対象は区内全域で活動する全ての人で、私有地を含む区内全域が対象エリアとなる。
- 公式によると、区内を巡回する指導員がポイ捨て行為を現認した場合に、原則その場での現金徴収を行う(キャッシュレス決済にも対応予定)。
- 公式によると、未払者には預金の差押えなどの滞納処分が行われ、税金と同様に厳しく対応するとされている。
利用者が確認したいこと
- 渋谷区が定める「ごみ」には、たばこの吸い殻・缶・瓶・ペットボトル・ガムのかみかす・包装紙・印刷物など散乱性の高いものが含まれる。
- 2026年6月1日以降、巡回指導員に現認された場合は過料2,000円の支払いを求められる。未払いの場合は滞納処分の対象となる。
- 支払い方法や詳細な運用については、公式ページで最新情報を確認することを推奨する。
最新かつ正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
情報源
- 渋谷区公式|渋谷区ポイ捨て禁止ルール(ポイ捨て者への罰則について)(最終確認: 2026-05-31)